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公正取引委員会は4月15日、米国のIT大手Googleに対し、独占禁止法第19条(不公正な取引方法)に違反する行為があったとして、同法に基づく排除措置命令を出した。
対象となったのは、Androidスマートフォンをめぐる取引慣行であり、Googleが特定の条件をスマートフォンメーカーや通信事業者に課すことで、他社の検索サービスの競争機会を排除していたと認定された。
対象となったのは、Androidスマートフォンをめぐる取引慣行であり、Googleが特定の条件をスマートフォンメーカーや通信事業者に課すことで、他社の検索サービスの競争機会を排除していたと認定された。
Googleの条件付き契約が問題に
問題視されたのは、Androidスマートフォンにおける「Google Play」などのプリインストールに関する契約内容。スマートフォンメーカーがGoogleのアプリを端末に搭載するためには、「Mobile Application Distribution Agreement(MADA)」と呼ばれる契約を締結する必要があった。同契約により、Googleはメーカーに対し、自社の検索アプリ「Google Search」やブラウザ「Google Chrome」を初期ホーム画面に配置することを義務付けていた。
さらに、収益分配契約を通じて、検索広告収入の一部をメーカーや通信事業者に分配する代わりに、他社の検索サービスの実装や紹介を禁止したり、既定のブラウザをGoogle Chromeとするなどの条項を含めていた。このような条件が、競合する検索サービスの導入を実質的に妨げていたとされる。
さらに、収益分配契約を通じて、検索広告収入の一部をメーカーや通信事業者に分配する代わりに、他社の検索サービスの実装や紹介を禁止したり、既定のブラウザをGoogle Chromeとするなどの条項を含めていた。このような条件が、競合する検索サービスの導入を実質的に妨げていたとされる。
公取委の命令内容
今回の排除措置命令において、公正取引委員会はGoogleに対し、「上記の契約条件の取りやめ」「取りやめ措置につき取引先企業への通知と社内への周知徹底」「将来における同様の競合排除行為の禁止」「独占禁止法の遵守についての行動指針の作成や研修・監査の実施」「独立した第三者を選定し、5年間、履行状況を監視させる」ことなどを命じた。
公取委は令和5年10月に本件の審査の開始等を公表していた。本件の審査の過程で、本件と同様のGoogleの行為に対する調査を行った海外競争当局との間で、情報交換を行っていたという。公正取引委員会が巨大IT企業(いわゆるGAFA等)に対して排除措置命令を行うのは今回が初となる。
公取委は令和5年10月に本件の審査の開始等を公表していた。本件の審査の過程で、本件と同様のGoogleの行為に対する調査を行った海外競争当局との間で、情報交換を行っていたという。公正取引委員会が巨大IT企業(いわゆるGAFA等)に対して排除措置命令を行うのは今回が初となる。