国民・玉木代表が呼びかけ「国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください」自身の信念も明かす

via 玉木雄一郎氏公式Xより引用
国民民主党代表の玉木雄一郎氏が3月31日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください」と書き出し、国旗損壊罪をめぐる議論について国民に意見を求めた。

玉木氏は、冒頭で「国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません」と前置きしたうえで、自身の見解を整理した。

まず玉木氏は「大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です。(私の信念)」と自身のスタンスを明確にしつつも、「国旗を損壊する行為に国家がどのような判断を下し、損壊した者にどのようなペナルティを与えるべきかについては、慎重な判断が必要だと考えます。特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります」と、規制のあり方については慎重に検討すべきとの姿勢を示した。

また、現在の刑法92条(外国国旗損壊罪)が守ろうとしている保護法益は「国家間の親善関係(外交的利益)」と「国際的な信義(国家の尊厳)」の2点に集約されるとし、「現行刑法には、自国の国旗(日本国旗)を損壊する行為を直接罰する規定はありません」と説明した。

そのうえで、「刑法92条がその保護法駅を外交的利益とするなら、自国の国旗を損壊するだけでは『外交的利益』を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできないと思われます。また、法制化にあたっては非常に高度な憲法上の議論、とりわけ『表現の自由(憲法21条)』との関係の整理が不可欠となります」との認識を示した。

さらに玉木氏は、国旗の損壊と表現の自由が問題となった具体例として、米国における「テキサス州対ジョンソン事件(1989年)」と「合衆国対アイクマン事件(1990年)」という2つの有名な連邦最高裁判決を紹介。

玉木氏はこれらの判例について、国旗を焼く行為が「象徴的言論(Symbolic Speech)」として保護され、これを処罰する法律が違憲とされた経緯を説明した上で、「裁判所は、『政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない』と述べ、国旗であっても、その損壊を禁ずることは言論の自由の侵害にあたると結論づけました」などと解説をした。

最後に、日本での議論に向けて「①そもそも保護法益は何か」「②表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか」「③『侮辱する目的』などの主観的意図は必要か」「④政府による請求を要件とするか(親告罪か否か)」「⑤罰則を設けるのか」「⑥実務上、違反に対応可能か」という6つの課題を提示し、「これらの諸課題について議論を深める必要があると考えます。皆さんのご意見もお寄せいただければ幸いです」と締めくくった。