ジャパネットたかたに措置命令 「おせち1万円値引き」通常価格に根拠なしと消費者庁

問題とされた広告表示:消費者庁公表の資料より

消費者庁は12日、株式会社ジャパネットたかたに対し、同社が販売するおせち商品に関する広告表示が景品表示法に違反するとして、措置命令を出した。

問題となったのは、同社公式通販サイトに掲載された「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品の広告表示。2024年10月8日から同年11月23日までの間、「ジャパネット通常価格29,980円が」「1万円値引き7/22~11/23」「値引き後価格19,980円(税込)」と記載し、「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と宣伝していた。

しかし、消費者庁と公正取引委員会九州事務所の調査によると、セール終了後に「通常価格」で販売する計画は存在せず、値引き表示に合理的な根拠はなかったという。

このため、消費者庁は同社の行為を景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当すると判断。命令では、誤認される表示を消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じ役員・従業員に徹底すること、今後同様の表示を行わないことを求めている。