株式会社SMILE-UP.が3月14日、公式サイトで、同社が関与する民事裁判および民事調停に関する現状を説明した。

同社は「弊社が原告となって被害申告者を被告として民事裁判の手続を利用する場合があることについて批判的な報道」や、「弊社が行う被害補償の対応が不十分であるために被害申告者による弊社を被告とする民事裁判の提起が相次いでいるかのような誤った印象を与える報道」があったとし、これに対する見解を示している。

同社の補償業務は「外部専門家による再発防止特別チーム」の提言に基づき設置・運営され、被害者救済委員会において「法を超えた救済」という考えのもと補償金額の算定が行われているという。「日本の裁判例において通常認定されるであろう金額を上回る補償金額が算定されているものと認識している」としている。

同社はこれまでに545名に補償金を支払い、提示した557名中99%にあたる549名から同意を得たという。一方、民事裁判・調停による対応をした人数は9名で、そのうち、同社が原告または申立人となったのは6名。その内訳は、提示金額に同意しなかった2名、補償の枠組み利用を拒否した3名、被害申告の確からしさが確認できなかった1名(すでに訴訟終了)としている。

また、同社を被告として民事裁判を提起したのは3名で、いずれも「在籍実績の確認ができず、被害申告の確からしさも確認できない」として同社が「補償を行わない」と通知した人物。同社は「今後の補償業務の枠組みの公平性を担保するため、事実と異なる申告を防止する必要がある」とし、「理由の詳細は必ずしも伝えないが、問い合わせがあった際には可能な範囲で説明してきた」と説明。また、「新たな証拠や証言が提出された場合には再検討する」としている。これらの訴訟については「訴状の送達を待ち、裁判手続に真摯に対応する」と述べている。

さらに、合計2名がSMILE-UP.社に米国で訴訟を提起していることについて、同社は「米国の裁判管轄は認められないと考えております」との認識を示している。

最後に、同社は今後の補償業務について、「裁判手続への対応も含めまして、他のご申告者のみなさまへの対応と同様に、引き続き真摯に補償業務を実施してまいります」としている。

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