紀藤正樹氏公式Xより引用 (25064)

via 紀藤正樹氏公式Xより引用
弁護士の紀藤正樹氏が13日、自身のX(旧Twitter)を更新し、落語家・立川志らく氏の「国旗損壊罪」に関する発言に異論を唱えた。

立川志らく氏は12日に自身のYouTubeチャンネルにて、国旗損壊罪をめぐり「どこの国も先進国は、自分たちの国の旗を焼いたり壊したりしたら罪になる」「日本の場合は、人の家のを破ったら罪。自分とこのを焼いたらそれは関係ないみたいなね。罪になりませんみたいな。それは表現の自由だっていうね。わけのわかんないこと言い出すやつがいるから、だから罪にしようっていうだけの話」などと発言していた。

紀藤氏はこの件を報じたスポーツ紙のネット記事を引用したうえで、「志らくさんの意見は間違い。米国は国旗の焼却は1989年に最高裁が憲法の保障する『表現の自由に当たると判断」と指摘。

さらに続けて、「国旗損壊罪で内外公平を議論するなら内外いずれも犯罪にするか、いずれも犯罪にしないかだと思います。『侮辱を加える目的』が外国国章損壊罪に入ってますが『映画等の製作の現場』を考えると犯罪成立が広すぎる感があり表現の自由を考えると犯罪化の場合目的で犯罪を限定をする必要があります」とつづった。

関連する記事

ライター