STARTO ENTERTAINMENTは3月19日、公式サイトを通じ、コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたるとの司法判断が東京地方裁判所で下されたことを報告した。
同社は「チケットの転売出品に関する日本で初めての司法判断について」と題した文章を公式サイトで発表。契約タレントが出演するコンサートを主催する株式会社ヤング・コミュニケーション(以下、YC社)と協力し、コンサートチケットの転売行為に対して様々な法的手続を行ってきたとし、その進展を報告した。
同社によると、「2024年11月28日付で『チケット流通センター』の運営会社に対し、YC社を通知人として、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している16件の出品を対象として情報開示請求を行いました」とのこと。また、定価を超えて販売されている複数のコンサートチケットの出品削除も求めたが、「いずれにも応じられない」と回答されたため、2024年12月13日付で東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行ったという。
その結果、申立が裁判所に認められ、本人しか利用できないチケットの転売出品がYC社の営業権を侵害するものとして、16件全ての転売出品に対して2025年3月10日付で発信者情報開示命令が発令されたという。これは「日本で初めて(当社調べ)コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断された画期的な司法判断」であるとし、「今回の判断は、同じような転売問題を抱えるイベント業界全体にとっても解決策を示すものになった」との見解を示した。
さらに、同社は「2025年2月末までに「チケット流通センター」で特に多くの転売出品が確認された、複数の当社契約タレントのコンサートチケットの4342件について情報開示請求を行いました」と報告。転売行為が会場での入場トラブルや本人確認の強化を招き、正規の来場者に影響を及ぼしていると指摘した。
今後の対策として、「YC社では、やむを得ない理由でコンサートに行けなくなったお客さまのチケットを希望されるお客さまへ定価で販売する公式のリセールサイトを今年夏にも立ち上げる予定」と明かし、「1人でも多くのファンの皆様に違法ではなく、適正な方法でチケットが行き渡るように、当社は引き続きYC社に協力してまいります」と結んだ。
同社は「チケットの転売出品に関する日本で初めての司法判断について」と題した文章を公式サイトで発表。契約タレントが出演するコンサートを主催する株式会社ヤング・コミュニケーション(以下、YC社)と協力し、コンサートチケットの転売行為に対して様々な法的手続を行ってきたとし、その進展を報告した。
同社によると、「2024年11月28日付で『チケット流通センター』の運営会社に対し、YC社を通知人として、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している16件の出品を対象として情報開示請求を行いました」とのこと。また、定価を超えて販売されている複数のコンサートチケットの出品削除も求めたが、「いずれにも応じられない」と回答されたため、2024年12月13日付で東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行ったという。
その結果、申立が裁判所に認められ、本人しか利用できないチケットの転売出品がYC社の営業権を侵害するものとして、16件全ての転売出品に対して2025年3月10日付で発信者情報開示命令が発令されたという。これは「日本で初めて(当社調べ)コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断された画期的な司法判断」であるとし、「今回の判断は、同じような転売問題を抱えるイベント業界全体にとっても解決策を示すものになった」との見解を示した。
さらに、同社は「2025年2月末までに「チケット流通センター」で特に多くの転売出品が確認された、複数の当社契約タレントのコンサートチケットの4342件について情報開示請求を行いました」と報告。転売行為が会場での入場トラブルや本人確認の強化を招き、正規の来場者に影響を及ぼしていると指摘した。
今後の対策として、「YC社では、やむを得ない理由でコンサートに行けなくなったお客さまのチケットを希望されるお客さまへ定価で販売する公式のリセールサイトを今年夏にも立ち上げる予定」と明かし、「1人でも多くのファンの皆様に違法ではなく、適正な方法でチケットが行き渡るように、当社は引き続きYC社に協力してまいります」と結んだ。